[たばこ小売販売業]

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[たばこ販売の許可制度]

たばこの販売を行うには『許可』が必要となっています。

関係法令では「財務大臣の許可」が必要と規定されております。

 

※参考

たばこ事業法

(製造たばこの小売販売業の許可)

第22条

 製造やばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

 

[許可の種類]

たばこ販売の許可には次の2種類があります。

 

①「特定小売販売業

 劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400㎡以上の店舗)等で閉鎖性があり、かつ喫煙設備を有する消費者の滞在性の強い施設内で販売する場合が該当します。

この場合、外に向かって売り場を露出できないこととなっています。

許可の条件としては、次のような点がつきます。

・売り場は自販機も含め施設内に向ける必要があります。看板等は外に掲示してはいけません。

・施設内に喫煙設備を設ける必要があります。

・自販機を設置する場合は従業員等から見える場所に置かなければいけません。

 

②「一般小売販売業

 ①の「特定小売販売業」以外の販売はこちらに該当します。

町でよくみられるたばこ店などがこちらに当たります。

こちらの販売では外に向かって「売り場」を露出することが出来ます。

また、自販機を設置する場合は、店舗に併設し、従業員から見える位置に置く必要があります。

 

 

(参考)/製造たばこ特定販売業の登録

自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行うとする者は、『製造たばこ特定販売業の登録』を申請しなければなりません。

☆当該サイトの該当頁をご参照ください。(〔製造たばこ特定販売業の登録〕)

 

 

[JT(日本たばこ産業株式会社)への事務委任]

たばこ販売の許可に関してですが、たばこ事業法関係法令の規定により「国」は「JT(日本たばこ産業株式会社)」に対して一定の事務委任をしています。

具体的には次の業務です。

・申請用紙の交付

・申請書の受付

・現地調査を行い調査書を作成

JT」は、関係法令によるこの事務委任があるためこの点において“公務に従事するものとみなされる”こととなっています。

 

たばこ販売業の許可の申請先の窓口は、『予定営業所がある地を営業区域にするJTの支店』となっております。

 

なお、実際の“許可・不許可に関する決定”は「各財務支局」がこれを行うこととなっています。

 

[申請に必要な書類]

法人の場合

(申請書)

①小売販売業許可申請書

(添付書類)

②誓約書

③法人の登記事項証明書

④定款および寄附行為(の写し)

⑤予定営業所の位置を示す図面(※下の(記載例)をご参照)

(該当するときに必要となるもの)

⑥予定営業所が自分のものでない場合

 「所有者の同意書又は賃貸契約書の写し」

⑦第三者の店頭に自動販売機だけを置いてたばこを販売する場合

 「未成年者喫煙防止にかかる誓約書」

 

個人の場合

(申請書)

①小売販売業許可申請書

(添付書類)

②誓約書

③住民票の抄本(原本)

④定身分証明書・身元証明書(原本)

⑤登記されていないことの証明書

⑥予定営業所の位置を示す図面(※下の(記載例)をご参照)

(該当するときに必要となるもの)

⑥未成年である場合

 「未成年者の登記事項証明書」(原本)

⑦身障者手帳を交付されている場合

 「身体障害者手帳」(写し)

⑧母子家庭及び寡婦である場合

 「母子家庭及び寡婦福祉法第6条第3項又は第6項に該当する旨の証明書」(原

     本)

⑨予定営業所が自分のものでない場合

 「所有者の同意書又は賃貸契約書の写し」

⑩第三者の店頭に自動販売機だけを置いてたばこを販売する場合

   「未成年者喫煙防止にかかる誓約書」

 
財務省リーフレット:【たばこ小売販売業の申請者の皆様へ】(令和4年4月1日改正)
IMG_20220801_0001.pdf
PDFファイル 7.9 MB
(記載例)【予定営業所の位置を示す図面】
IMG_20220820_0002.pdf
PDFファイル 241.2 KB