【製造たばこ特定販売業の登録】

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製造たばこ特定販売業の登録が必要な者

 

 自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、『製造たばこ特定販売業』の登録をしなかればなりません。

 なお、この場合については、『製造たばこ小売業許可』を受けていることが前提となります。

 

書類の提出先

 

登録申請者の主たる事務所の所在地を管轄する税関

 

○各税関の窓口一覧(特定販売業関係)
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必要書類

 

<申請書様式>

申請書様式

 特定販売業登録申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第1号)

その他

 誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第2号)

 原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)

  ※添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか、送付に要す

   る費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。

   なお、料金が不足している場合は、不足分の郵便切手等を追加で提出する必

   要があります。

 

<添付書類>

・たばこ事業法第13条各号に該当しないことを誓約する書面

(たばこ事業法施行規則別紙様式第2号)

・たばこ事業法施行規則第10条に掲げる書類

 1.登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

  イ.住民票の抄本またはこれに代わる書面

  ロ.たばこ事業法第13条第3号及び禁治産者に該当しない旨の市町村の証明書

  ハ.登録申請者の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記簿

  ニ.登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であると

    きは、未成年者の登記事項証明書

   2.登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明

  

・登録免許税領収証書

 ※登録には登録免許税の納付が必要です。

  登録申請を行う日までに日本銀行(代理店及び歳入代理店を含む)を通じて、  

  登録を受けようとする税関の所在地を管轄する税務署あてに現金で納付してく

  ださい。

  納付済の「領収証書」(コピー不可)はA4用紙に貼り付け、申請書と合てつし

  提出してください。

 

「財務省/製造たばこ特定販売業の登録の申請」のHP画面ハードコピー分
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